Governance ガバナンス

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス

KJRマネジメントは、資産運用会社としてそれぞれ日本都市ファンド投資法人及び産業ファンド投資法人より資産運用委託を受け、投資法人に対する善管注意義務と忠実義務を負い、業務に取り組んでいます。

投資法人の意思決定プロセス

資産の取得・処分・運用管理についての決定に際しては、資産運用検討委員会規程、Rules of the Senior Advisory Board(以下「経営会議規程」)及びRules of the Board of Directors(以下「取締役会規則」)に従い、資産運用検討委員会及び経営会議・取締役会の承認を得るものとします。また、各投資法人の投資方針・基準、運用管理方針・基準、予決算及び資金調達についての決定に際しては、資産運用検討委員会が意思決定を行い、経営会議規程に従い、経営会議に上程され承認を得るものとします。なお、当社の利害関係者取引規程に定める利害関係者との間の取引に該当する場合、資産運用検討委員会による意思決定に先立ち、コンプライアンス委員会における決議を要するものとします(ただし、利害関係者取引規程に定める一定の軽微要件を充足する取引(以下「軽微取引」)を除きます。)。さらに、各投資法人が、投信法第201条第1項に定める当社の利害関係人等との間で有価証券または不動産の取得、譲渡または貸借に係る取引を行う場合には、投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして投信法施行規則に定める一定の場合を除き、コンプライアンス委員会による決議及び資産運用検討委員会による決議の後、当該取引の実施までに、あらかじめ、各投資法人の役員会の承認に基づく各投資法人の同意を得なければならないものとします。

投資法人の意思決定プロセス
  • (※1)…資産の取得・処分(ただし、一取引80億円未満の資産の取得・処分等に限ります。)及び運用管理に係る事項については、資産運用検討委員会規程に基づき、資産運用検討委員会の承認を得ます。
  • (※2)…各投資法人の投資方針・基準、運用管理方針・基準、予決算、資金調達、一取引80億円以上600億円未満の資産の取得・処分等については、資産運用検討委員会規程及び経営会議規程に従い、資産運用検討委員会及び経営会議における承認を得ます。加えて、一取引600億円以上の資産の取得・処分等については、取締役会規則に従い、取締役会の承認を得ます。
  • (※3)…利害関係者との取引に関する事項については、上記※1及び※2に定める手続に加え、利害関係者取引規程及びコンプライアンス委員会規程に従い、コンプライアンス委員会における承認を得ます。ただし、軽微取引に該当する場合、コンプライアンス委員会における承認は不要となり、代表取締役(代表取締役が利害関係を有する場合には、コンプライアンス管理室長)の承認を得ます。
  • (※4)…投信法第201条の2第1項に規定する利害関係人等との取引に関する事項については、更に、各投資法人の役員会における承認及びそれに基づく各投資法人の同意を得ます。ただし、投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして投信法施行規則に定める取引に該当する場合、各投資法人の役員会における承認及びそれに基づく各投資法人の同意は不要となります。
  • (※5)…都市事業本部またはインダストリアル本部は、「フロント本部」と称します。

各会議体の概要

①コンプライアンス委員会

  • 目 的:取締役会の諮問機関として、社内のコンプライアンス及びコンプライアンス体制に関する事項等の決議及び報告を行う利害関係者取引の承認機関
  • 委員長:コンプライアンス&リスク管理室長
  • 委 員:代表取締役社長、本部長、外部専門家及び委員長が指名した者

②資産運用検討委員会

  • 目 的:投資・運用管理方針、予算・資金調達、資産の取得・処分・運用管理等の総合的なリスク及び投資効果等を審議し決議及び報告を行う
  • 委員長:代表取締役社長
  • 委 員:常勤取締役、ファンドの資産運用を担当する本部を管掌する執行役員、コンプライアンス&リスク管理室長、及び外部の不動産鑑定士及び委員長が指名した者

③経営会議

  • 目 的:資産運用業及び不動産投資法人の運営に関する事項、投資運用業、投資顧問契約に基づく投資助言・代理業等、及び当社の運営に関する事項について決議及び報告を行う
  • 議 長:代表取締役社長
  • 構成員:取締役会が指名する取締役

④各投資法人役員会

  • 目 的:投資信託及び投資法人に関する法律で定められた事項、または投資法人規約に規定する事項について決議及び報告を行う
  • 議 長:執行役員
  • 構成員:監督役員

投資法人のガバナンス

各投資法人の機関は、執行役員、監督役員、すべての役員を構成員とする役員会、投資主により構成される投資主総会及び会計監査人により構成されています。
 各投資法人において、役員の人数や報酬は決められており、報酬月額は役員会で決定します。なお、各投資法人は、投信法の規定により使用人の雇用が禁じられており、社員は存在しません。

ステークホルダーへの情報開示

当社は、個人・機関投資家の方々へ本投資法人の運用方針を正確・迅速に説明することに努め、投資主価値の最大化を目指しています。投資主の皆さまへの情報開示に関する詳細は、以下各投資法人の「ディスクロージャーポリシー」をご覧ください。

投資主価値の最大化

当社は、持続的な資産運用及び保有資産の価値向上のためにESGに対する配慮を投資・運用プロセスに融合させることを重視し、国際イニシアティブへの署名・参加をしています。
また、各投資法人ではサステナビリティ活動による外部評価、保有資産の環境認証取得を通じて、投資主価値の最大化を目指しています。
詳しくは、以下各投資法人の「保有資産における環境認証・評価」及び当社の「賛同するイニシアティブ」をご覧ください。